外国籍の方が日本で安心して生活し、働き続けるためには、在留資格の取得や変更に加えて、各種の関連手続きも適切に行う必要があります。
当事務所では、以下のような付随する法的手続きについても、丁寧かつ確実にサポートいたします。
資格外活動許可
本来の在留資格で認められた活動以外に、一定の範囲で付随的な活動を行うために必要な法的手続きです。
たとえば、「留学」や「家族滞在」などの在留資格を持つ方が、コンビニや飲食店などでアルバイトを希望する際には、この許可が求められます。
原則として、在留資格で定められた範囲以外の就労は認められておらず、無許可で活動を行った場合には法的な問題に発展する可能性もあります。
主な申請例
- コンビニ・飲食店等でのアルバイト
- インターン勤務
- 講師業や通訳などの単発業務
注意点
- 許可を得ずに就労すると、在留資格取消の可能性があります
- 申請時には就労先・仕事内容の詳細確認が必須です
- 副業も対象になる場合があります
安心して副業やアルバイトなどを行うためには、事前の申請と確実な許可取得が不可欠です。
在留資格取得許可
日本国内で新たに出生した外国籍の子どもや、日本国籍を離脱した方が引き続き日本に滞在する場合には、「在留資格取得許可」が必要です。
通常、外国人は入国時に在留資格を得ますが、日本で出生した外国籍の子どもや日本国籍を離脱したケースでは「上陸手続」を経ていないため、別途この許可が必要になります。
主な申請例
- 日本国内で新たに出生した外国籍の子ども
- 日本国籍を離脱し、外国籍になった方
就労資格証明書
外国籍の方が日本国内で転職・キャリアチェンジを行う際、「本当にその就労が許可されているのか?」という懸念を企業側が抱くことがあります。そこで活用できるのが「就労資格証明書」です。
就労資格証明書とは?
法務大臣が交付する文書で、外国人が有する在留資格の範囲内でどのような業務に従事できるかを正式に証明するものです。企業への提出資料としても有効で、採用の可否判断や就労継続の裏付けに役立ちます。
- 資格外活動と誤認されるリスクの防止
- 転職・在留資格更新時のスムーズな対応
- 採用段階での企業側からの証明要請にも対応
再入国許可
日本に滞在中の外国籍の方が、一時的に母国や第三国へ出国し、再度日本へ戻る予定がある場合、出国前に「再入国許可」を取得しておくことが必要です。ただし、一定の条件を満たせば、「みなし再入国制度」により申請を省略できるケースもあります
2012年の入管法改正により導入された制度で、出国後1年以内に再入国予定など決められた条件を満たす場合には、再入国許可を取得せずとも再入国が可能です。
外国人手続きは専門家にお任せください|初回相談無料・全国対応
在留資格や関連手続きは、制度が複雑で個別性も高いため、自己判断で進めることはリスクにつながる場合があります
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