- 浜松市で法人設立を考えている外国籍の方
- 日本に留学しているが、卒業後に日本で起業したい
- 経営管理ビザの条件や手続きに不安がある方
- 経営管理ビザの要件を満たしているかわからない
- 既に事業を始めていて、在留資格の変更や更新を考えている方
経営管理ビザとは?
経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、外国籍の方が日本で会社を設立し運営する、または既存企業の経営に参画するために必要な在留資格です。いわば、「起業家」や「経営者」「管理職」のための在留資格です。
どんな活動が対象なの?
- 日本国内で会社を立ち上げる方
- すでに存在する企業の経営を担う方
- 投資による事業の運営や管理業務を行う方
他のビザとの違い
経営管理ビザは、「技術・人文知識・国際業務」ビザとは異なり、会社の経営者や管理者として事業運営に関わる外国籍の方を対象とした在留資格です。
「技術・人文知識・国際業務」ビザが、専門的なスキルや知識を活かして企業内で勤務する技術者・事務職・国際業務担当者などを対象としているのに対し、経営管理ビザは会社の設立や運営、経営方針の決定など、企業の中枢を担う役割に従事する方に発給されます。
家族について
経営管理ビザを取得した場合、配偶者や子どもなどの家族滞在ビザを申請でき、共に日本で生活することが可能です。「家族滞在ビザ」は、日本で就労することはできませんが、一定条件下でアルバイトなどが許可されることがあります。
経営・管理ビザ許可取得のための条件
事業所の確保
申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。
ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていることが必要です。
資本金500万円以上の投資(または2名以上の常勤職員)
資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であることまたは、その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(※ただし、留学生などの特定の在留資格を除きます)が従事して営まれるものであることが必要です。
申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。
継続性・収益性を備えた事業計画
長期的に事業が成り立つ見込みと、利益を生み出す仕組みを明確に示す必要があります。
事業の目的、収益予測、市場分析、事業の実行可能性などを含む具体的な内容が必要です。この計画書は、事業の成功可能性を示す重要な証拠として、審査官による評価対象となります。
経営管理ビザの流れ
会社設立から始めるケースの流れです。設立済みの会社の役員として就任する場合は、上記①~⑤の手続きは不要です。また、会社を設立せず、個人事業主として経営管理ビザを取得する場合には、②と⑤が不要です。
当事務所のサポート内容
ビザ取得までのフルサポート
経営管理ビザの取得は、会社設立・事業計画・法的手続きなど複雑な要素が絡むため、専門家の支援が不可欠です。
当事務所では、初回相談から在留資格取得まで、徹底的にサポートします。
- 初回相談無料
- 法令に基づいた誠実な対応と、依頼者の立場に立ったご提案
- 安心の個別対応・秘密厳守
- 申請可否の見通しやリスクを丁寧に説明
- 書類の整合性と審査通過に向けた戦略設計
よくある質問
- 経営管理ビザは誰でも取得できますか?
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日本で実際に事業を行う意思と能力がある方が対象です。浜松市で事業所を確保し、原則500万円以上の投資を行うなど、具体的な条件を満たしている必要があります。
- 経営管理ビザを取得した後の更新手続きもお願いできますか?
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もちろんです。ビザの取得後も、更新・経営状況報告・在留資格の変更など、継続的なサポートをご提供しております。
- 日本で既に在留資格を持っていますが、経営管理ビザに変更できますか?
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はい、可能です。在留資格変更申請により、現在の資格から経営管理ビザに切り替えることができます。事業計画や投資額などの条件を満たす必要があります。
- 浜松市内で事業所を探す際の注意点は?
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経営管理ビザではバーチャルオフィスは不可です。固定の事業所が必要となるため、契約前に「用途地域」「契約形態」などがビザ申請基準に適合しているかを確認しましょう。
- 申請が不許可となった場合、再申請できますか?
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状況によりますが、申請理由や不備の内容を明確にした上で再申請は可能です。状況を確認した上で再申請の可否を判断いたします。
静岡県内はもちろん、全国対応可能です
入管手続きは自分自身で行うことも可能ですが、手続きが煩雑で面倒であり、何よりもまず準備する書類も膨大で時間がかかります。当事務所の代表行政書士は申請取次資格を有しており、申請取次資格を有する当事務所へご依頼いただければ、自ら入管に出向く必要はございません。
また、当事務所はオンライン面談も可能です。静岡県のみならず、全国のご相談に対応できますのでお気軽にお問い合わせください。