帰化申請とは?日本国籍を取得するための手続き

当事務所では、静岡県浜松市で帰化申請のサポートをしています。

就労ビザについて、こんなお悩みありませんか?

長年日本で暮らしていて、日本国籍を取得したい

浜松市で帰化申請の相談先が分からない

在留資格を更新するのが不安で、より安定した立場になりたい

ビザや在留資格の違いがよく分からない

子どもと日本で安心して暮らすために帰化を検討している

こんなお悩みを抱えている方も、当事務所では一つひとつ丁寧にサポートします。

初回のご相談から法務局への提出、面接対策、申請後のフォローアップまで、すべての過程に寄り添います。
制度の複雑さに悩まされることなく、日本での新しい一歩を自信をもって踏み出せるよう、書類作成はもちろん、生活状況に合わせた個別アドバイスも丁寧に提供いたします。

初回相談無料です。まずはお気軽に、状況をお聞かせください。

目次

帰化申請とは?日本国籍を取得するための法的手続き

帰化申請とは、外国籍の方が日本国籍を取得するための手続きです。つまり、日本人になるための正式な申請です。

法務大臣の許可を得ることで、日本の戸籍に登録され、日本国民としての権利と義務を持つようになります。

日本に安定して居住し、一定の条件を満たした場合に、法務局を通じて申請します。

帰化申請を行う際には、申請者ご本人が法務局へ直接出向く義務があり、申請が正式に受理されるまでに複数回にわたる面談が行われるため、一定期間にわたって継続的な対応が求められます。

ビザ申請に比べて、準備すべき書類の数や内容は格段に多く複雑で、どの書類を用意すれば良いかを一つひとつ理解するには、相応の時間と知識が必要です。

帰化の種類

普通帰化(一般的な帰化)

外国人の方に対して一般的に許可されている帰化です。 18歳以上で、5年以上日本に住んでいる方が対象となります。

簡易帰化(特別帰化)

日本人の配偶者や子供、日本との特別な関係がある外国籍の方等、一定の条件を満たす場合、「普通帰化」よりも帰化の条件が緩和または免除されているものをいいます。

ただし、必要となる書類の量は普通帰化とほぼ同じです

大帰化(特例的な帰化)

国籍法第9条に規定の、日本に対して特別な功績がある外国籍の方に対して、法務大臣が国会の承認を得て、帰化を許可できる制度です。

帰化と永住許可の違い

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項目帰化申請(日本国籍取得)永住許可申請(在留資格の一種)
制度の性質国籍取得(日本人になる)在留資格の変更(外国籍のまま)
申請先法務局出入国在留管理庁(入管)
国籍の扱い日本国籍を取得(原則、元国籍を喪失)外国籍のまま維持
戸籍の有無日本の戸籍が編製される戸籍は作成されない
在留カード不要(日本人扱い)必要(7年ごとに更新)
選挙権・被選挙権あり(政治参加可能)なし
公務員就職国家・地方公務員すべて可能一部の地方公務員のみ可能
再入国許可不要(日本人として自由に出入国)必要(1年以上の出国で取消の可能性)
退去強制の対象対象外対象となる可能性あり
申請要件(原則)日本に5年以上居住、善良な素行、安定した生計、日本語能力など日本に10年以上居住、善良な素行、安定した生計、国益適合性など
審査期間約1年〜1年半約6ヶ月〜1年
費用(行政手数料)無料(書類取得費は別途)10,000円(収入印紙)
取消の可能性原則なし(一度取得すれば一生有効)あり(犯罪・長期出国などで取消される)

浜松市で帰化申請を進めるには?

浜松市在住の場合、帰化・日本国籍取得申請は静岡地方法務局の浜松支局で行います。

〒430-0929
静岡県浜松市中区中央1-12-4
浜松合同庁舎
TEL:053-454-1396

申請者の住所地:浜松市、湖西市、磐田市

当事務所のサポート内容

こんな方に特におすすめ
  • 忙しくて法務局に何度も通えない方
  • 書類の準備や記入に不安がある方
  • 日本語に自信がない方
  • 家族構成や職歴が複雑な方

帰化申請に必要な書類、すべて丁寧にサポート

申請書類の作成から必要資料の取得まで、行政書士が一つひとつ対応します。複雑で膨大な書類もおまかせください。

法務局とのやりとり・面談もまるごとお任せ

予約・調整・面接対策など、事務局とのやりとりを一貫して代行いたします。何度も通うストレスを負担を減らします。

初回の相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

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はままつビザ申請デスク

運営:行政書士おがい法務事務所

申請取次行政書士 小粥夏海

静岡県浜松市中央区湖東町1484番地の222

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