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家族・身分系ビザとは?活動に制限のない在留資格
「家族・身分系ビザ」とは、活動内容ではなく申請者の身分や地位に基づいて付与される在留資格です。
これらは「身分系在留資格」とも呼ばれ、職種や業種に関係なく自由に働くことができるという特徴があります。
代表的な資格には、以下のようなものがあります。
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
- 永住者
これらのビザを持つ外国人は、アルバイト・正社員・起業などを含め、幅広い業務に従事することが可能であり、資格外活動許可や時間制限などの制約もなく、就労に関して最も自由度の高い在留資格です。
各身分系ビザの特徴と対象者
日本人の配偶者等
- 日本人と婚姻関係を結んでいる外国人、または日本人の実子を扶養している外国人が対象
- 在留期間:6か月、1年、3年、5年(更新可)
- 就労制限なし
永住者の配偶者等
- 永住資格を持つ外国人の配偶者、または日本で出生し永住者に扶養される子どもが対象
- 在留期間:6か月〜5年(更新可)
定住者
- 日系人や難民認定者、配偶者と離婚・死別後の継続滞在など、個別に認められた身分
- 在留期間:1年、3年、5年など
- 職種や業種の制限なし
永住者
- 日本での長期滞在実績と安定した収入・素行などをもとに法務大臣が認定
- 在留期間:無期限(更新不要)
- 社会的信用も高く、住宅ローンや公的制度利用にも有利
取得時の注意点
身分系ビザは自由度が高い分、申請においては以下のように、身分や家族関係を証明する書類の正確性が非常に重要です。
- 婚姻届・戸籍・出生証明書などの添付
- 同居の有無や生活実態の確認
- 虚偽申請を防ぐための厳格な審査あり
このビザの魅力と企業の採用視点
企業側からすると、家族・身分系ビザ保持者は在留資格の変更手続きなしで採用できるため、雇用手続きがスムーズです。長期的な就労が可能なことから、即戦力としての期待値も高くなります。
ビザ申請・確認は行政書士へ
身分系ビザは取得要件や変更手続きが微妙に異なるため、行政書士などの専門家に相談することで不許可リスクを防げます。
当事務所では、こういった身分系ビザに関するご相談にも対応しております。
書類作成から申請手続き、在留資格の変更まで丁寧にサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。