当事務所では、静岡県浜松市で外国人雇用を検討している会社様をサポートしています。
外国人材の雇用には、適切な在留資格の確認と申請が不可欠です。
外国人雇用には制度面・法令面で注意すべきポイントが複数存在します。
知らなかったことで罪に問われることのないよう、当事務所では就労可能かどうか、業種ごとの注意点や申請の流れなどを一つひとつ丁寧にサポートいたします。

海外人材を採用したいが、何から始めればいいか分からない



外国人従業員の在留資格更新手続きに時間を割けない



不許可にならないよう、書類作成を専門家に任せたい



外国籍人材の定着・長期雇用のしくみを整えたい



就労内容が在留資格に適合しているかどうか分からない
初めての外国人雇用でも安心して取り組めるよう、制度の解説から申請書類の作成、在留資格の維持・更新、定着支援まで一つひとつ丁寧にサポートしています。
単なる手続き代行ではなく、現場の業務内容に即した在留資格の選定や、不許可リスクを回避するための戦略的な書類設計を提供します。
外国人雇用に関するご相談は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
在留資格とは?|外国人雇用の基本知識
外国人が日本で滞在し、活動するためには、あらかじめ法務省入管庁から認められた「在留資格」が必要です。この在留資格は、滞在目的ごとに細かく分類されており、それぞれに活動内容や就労の可否が定められています。
「就労可能だから何でも働ける」とは限りません。企業が雇用できる外国人は「就労が認められた在留資格を保有する者」に限られます。
就労が認められている資格
例:技術・人文知識・国際業務/介護/特定技能(1号・2号)/技能実習など
就労が原則認められていない資格
例:留学/家族滞在/短期滞在など
自由に就労できる資格
永住者/日本人の配偶者等/定住者など
不法就労助長罪について
不法就労助長罪とは?
不法就労している外国人に対して仕事を提供する行為、またはその就労を助長する行為に対して科される罪のことです。
「知らなかった」では済まされない!
外国人を雇用する際、その外国人が不法就労者であることを知らなくても、就労資格の確認をしていないなど、過失がある場合は処罰を免れません。
外国人本人だけでなく雇用主等に対しても罰金刑が科せられます。また、事業主だけでなく、担当者個人も責任を問われることがある可能性もあるので注意が必要です。
つまり、「知らなかった」では済まされない点が特徴です。
“出入国管理及び難民認定法 第73条の2”
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
2 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
3 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者引用:法令検索e-gov
防止策は?雇用時に確認すべきポイント
外国人労働者を雇用する際には、不法就労助長罪を防ぐための事前確認が欠かせません。まず、在留カードやパスポートを確認し、該当する在留資格が就労を許可しているかどうかを把握する必要があります。
また、法務省入管庁が提供している「在留カード等番号失効情報照会」サービスを活用すれば、在留カードの有効性をチェックすることができます。
さらに、実際の就労内容が在留資格に適合しているかどうかも重要な確認項目です。
例えば「技術・人文知識・国際業務」などの資格では、単純労働が許されていないため、必要に応じて専門家への相談することをお勧めします。
雇用主の義務について
パスポート・在留カードの確認
必ずパスポート、在留カードの提示を求め、確認をします。コピーではなく原本確認をします。加えて、就労制限の有無、在留資格、在留期間満了日、在留カード自体の有効期限、資格外活動許可の有無、カードの偽造確認を行いましょう。
外国人雇用状況の届出
外国人の雇入れ又は離職について,外国人の氏名、在留資格、在留期間等についてハローワークへの届出の義務があります。届出をしなかったり,虚偽の届出をした者は、30 万円以下の罰金に処せられます。
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第28条
事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格(出入国管理及び難民認定法第2条の2第1項に規定する在留資格をいう。次項において同じ。)、在留期間(同条第3項に規定する在留期間をいう。)その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
風俗営業の場合
接待飲食等の営業を営む風俗営業者等は、その業務に関し、客に接する業務に従事させようとする者の生年月日、国籍、在留資格、在留期間、資格外活動許可の有無等を確認し、確認の記録を作成・保存しなければなりません。
風俗営業の規則及び業務の適正化等に関する法律 第36条(従業者名簿)
風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者、第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごと(無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び無店舗型電話異性紹介営業を営む者にあつては、事務所)に、従業者名簿を備え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所及び氏名その他内閣府令で定める事項を記載しなければならない。
外国人雇用のステップ|許可取得までの流れ
業務内容の整理とポジションの確認をします。自社の採用予定業務が、外国人に認められる在留資格(例:技術・人文知識・国際業務、特定技能など)に該当するかを明確にしておきます。
条件を満たす外国人を対象とした募集を行います。日本国内はもちろん、国内外での募集もできます。外国人との面談・書類確認において、日本語能力・学歴・経験などの要件をチェックをします。
在留カードとパスポートの提示を受け、在留期限・資格・就労可否の有無を確認します。必要に応じて、在留資格変更や資格外活動許可を申請しましょう。そして、雇用契約書を作成し、職務内容・労働条件・報酬などを明記しておきます。
申請に必要な書類を収集・作成し入管へ提出をします。審査期間は内容によって1~3ヶ月程度かかるため、余裕を持って申請を行いましょう。
許可が下り次第、入社日の調整や就労環境の整備を行います。雇用開始後は2週間以内に「外国人雇用状況の届出」をハローワークへ提出します。
こうした流れを踏むことで、企業側が法令違反のリスクを避けつつ、安心して外国人労働者を受け入れることができます。また、雇用形態や対象者の在留状況によっては、上記の流れが一部異なる場合があります。ケースに応じた柔軟な対応が必要です。
よくある質問
当事務所のサポート内容
当事務所では、外国人材の雇用に伴う行政手続きをトータルでサポートします。
外国人雇用や在留資格手続きに関して、「制度が複雑でよく分からない」「いつ・どんな書類を準備すればいいのか不安」そんな事業者の皆さまが、安心して取り組めるように、分かりやすさと専門性を両立したサポートをご提供しています。
具体的には、以下の通りです。
- 不許可リスクを回避する書類作成・申請サポート
- 在留資格の更新・変更・家族帯同などにも対応
- 業務内容との適合性チェックや、ヒアリングに基づくアドバイス
- 行政機関とのやり取りを代行・調整し、企業負担を軽減
単なる「手続き代行」ではなく、外国人雇用を検討している企業様の「これから」を支える伴走者として、信頼と安心をお届けします。
小さなご不安でも、どうぞお気軽にご相談ください。