配偶者ビザ申請に必要な預貯金額とは?残高証明の正しい考え方

配偶者ビザの申請にあたって、預貯金がいくらあれば安心なのか不安…」「ネットでは“100万円あればOK”と書かれていたけど本当?」そんな疑問に、行政書士がわかりやすくお答えします。

この記事では、配偶者ビザ申請に必要な資金力の考え方や、預貯金額が不足している場合の対処法について、解説します!

目次

貯金は必ず必要?

配偶者ビザは必ずしも貯金が必要なわけではありません。預貯金がまったくないからといって、すぐに配偶者ビザが不許可になるわけではありません。また、「〇〇円以上あれば必ず許可が出る」といった明確な基準が存在するわけでもありません。

あくまで大切なのは、「日本で安定した生活を送るための資金力があるかどうか」。これは、毎月の収入と預貯金のバランスなど、申請者ご自身の状況を総合的に見て判断されます

ネット上では「配偶者ビザには100万円の貯金が必要」といった情報をよく見かけますが、これは少し誤解があるります。じゃあ、預貯金はいくらあればいいの?と気になるところですが、大事なのは『毎月の収入と合わせて、日本で無理なく生活できるだけの金額』があるかどうかです。

つまり、収入がしっかりある方なら、貯金が少なくても問題ない場合もありますし、収入が不安定な場合は、それを補えるだけの貯金が必要になることもあります。人それぞれの状況によって、求められる金額は変わってきます。

結婚生活には、一定の収入と預貯金が欠かせません。それは、配偶者ビザの審査でも同じです。

通常、住民税の課税証明書や納税証明書を用いて生計維持能力を証明しますが、収入が少ない場合などは、これらの書類だけでは十分と判断されないこともあります。

その際は、代わりの資料として、銀行通帳のコピーなどを提出し、預貯金の状況を補足的に説明するケースもあります。

経済的な基盤が不安定な場合、将来的に生活保護などの公的支援に頼らざるを得なくなる可能性も考えられます。そうしたリスクを未然に防ぐため、配偶者ビザの審査では、収入や預貯金の安定性がとても重視されるのです。

貯金よりも安定した収入が大切

一時的に高額な貯金があっても、毎月の収入が安定していないと、長く安心して暮らしていけるかどうかという点で不安を持たれてしまいます。

毎月一定額の給与が支払われていることを証明できれば、多少貯金が少なくても、審査の上では安心材料となります。

なので、配偶者ビザを申請する時は、銀行の残高証明に加えて、毎月きちんとお給料をもらっていることがわかる書類、例えば給与明細や所得証明、雇用契約書なんかも一緒に出しておくと安心です。

しっかり収入があると証明することで、審査の信頼度もぐっと高まります。

配偶者ビザ申請で預金残高が少ない場合の注意点

「日本で安定した生活を送るための資金力が足りていないかも」と心配になるなる方も少なくありません。そんなとき、絶対にやってはいけない行為は、『見せ金』を作ることです。

見せ金とは、本当は資金に余裕がないのに、一時的にお金を入金して残高証明を取り、あたかも預金があるように見せる行為のことです。これをすると、日常の生活では説明がつかないような不自然な入金履歴が通帳に残ってしまい、結果的に入管に不信感を与えてしまいます。

入管は、こうしたお金の動きにとても敏感です。特に、次のような行為は「不審なお金の流れ」として警戒される可能性があるので注意しましょう。

NGな行為
  • 短期間に高額な入金がある
  • ビザ申請の直前にだけ一時的に預金を増やす
  • お金の出所がわからない状態で残高証明を提出する

見せ金と疑われてしまうと、申請が却下されるだけでなく、信頼を損なうことにもなりかねません。むしろ、無理のない収入と、生活に必要な預貯金がバランスよくあることをきちんと伝える方が、申請にはプラスになります。

夫婦ともに収入や貯金が無い場合はどうすればいいのか

結論から言えば、夫婦ともに収入や貯金が足りない場合でも、別の方法で生活基盤を示すことは可能です。

以下のような代替手段を検討しましょう。

1.第三者の経済的支援を証明

両親や親族等に身元保証人になってもらい、日本での滞在費を援助して貰うことを説明し、身元保証人の収入や資産を証明する書類を提出することもできます。具体的には「扶養誓約書」「支援者の収入証明」「預金通帳のコピー」の書類を用意します。

2.雇用内定証明書の活用

就職が決まっている場合は、内定通知書や雇用契約書を提出することで、今後の収入の見込みを示すことができます。特に正社員雇用や長期勤務が見込まれる場合は、申請にはプラスになります。

収入や貯金が少ない=ビザ不可』というわけではありません。『何を根拠に生活が継続できるか』を具体的に示すことが大切です。見せ金などの見せかけではなく、現実的で信頼性のある申請を意識しましょう。

不安なときは行政書士に相談を!

配偶者ビザの申請は、生活基盤の証明や書類の準備など、個々の状況に応じて気をつけるべきポイントがたくさんあります。ネットの情報だけでは判断が難しい…そんなときは、行政書士に直接相談するのが安心です。

当事務所では、預貯金や収入に不安がある方も含め、状況に合わせた申請プランをご提案しています。「何がどこまで必要か」「どんな書類を揃えればいいか」など、お一人おひとりに寄り添ってサポートいたします。

配偶者ビザの申請を考えている方、まずはお気軽にお問い合わせください。

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申請取次行政書士 小粥夏海

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