就労ビザとは?日本で働くための主要なビザ種類と選び方

当事務所では、静岡県浜松市で就労ビザの申請サポートをしています。

就労ビザについて、こんなお悩みありませんか?

何から始めるべきか、申請手続きの流れが複雑でわからない

書類不備による不許可が怖い

自分の仕事内容がビザ取得の条件に合っているか心配

外国人を雇用したいけど何から始めればいいの?

就労ビザは専門家に丸投げしたい

こんなお悩みを抱えている方も、当事務所では一つひとつ丁寧にサポートします。

「自分のケースでもビザが取れるのかな…」「提出すべき書類がよくわからない」そんな不安をお持ちの方も、当事務所では丁寧にお話を伺いながら一緒に手続きを進めています。

就労ビザの種類や取得条件、必要書類の作成方法まで、初回無料でわかりやすくご説明します。

まずはお気軽に、状況をお聞かせください。

目次

そもそも「就労ビザ」とは?日本で働く外国人のための許可

日本で外国人が合法的に働くためには、「就労ビザ」と呼ばれる在留資格が必要です。

これは、外国人が日本国内で報酬を伴う活動を行うことを認める許可のことで、対象となる職種や活動内容に応じて細かく分類されています。

たとえば「技術・人文知識・国際業務」「技能」「特定技能」などが代表的な就労可能な在留資格です。

どのビザを選ぶべきかは、申請者の仕事内容や雇用契約、学歴・職歴などによって異なるため、事前にそれぞれの特徴をよく理解することが重要です。

就労ビザの種類一覧

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在留資格名主な対象職種・活動在留期間の例備考
技術・人文知識・国際業務エンジニア、通訳、営業、語学教師など3か月、1年、3年、5年大卒・専門卒等の学歴要件あり
技能外国料理の調理師、スポーツ指導者、建築技術者など3か月、1年、3年、5年実務経験が重視される
経営・管理会社設立・経営者、支店長など3か月、4か月、6か月、1年、3年、5年投資額や事業計画が審査対象
特定技能1号介護、建設、農業、外食など(14分野)4か月、6か月、1年(通算5年まで)技能試験・日本語試験が必要(技能実習修了者は免除あり)
特定技能2号建設、造船・舶用工業(熟練技能)6か月、1年、3年(更新可・通算制限なし)家族帯同可・永住申請可能性あり
高度専門職1号高度な研究・技術・経営管理活動原則5年(ポイント制)優遇措置あり(永住要件緩和など)
高度専門職2号高度専門職1号からの移行者無期限永住に近い扱い、家族の就労も可
企業内転勤外国本社から日本支社への転勤者3か月、1年、3年、5年海外勤務経験が要件
教授・教育大学教授、小中高等学校教員など3か月、1年、3年、5年教授は大学等、教育は学校法人等
医療医師、看護師、歯科医師など3か月、1年、3年、5年日本の資格取得が必要
研究研究機関や企業での研究者3か月、1年、3年、5年専門性と雇用契約が要件
興行歌手、俳優、ダンサー、スポーツ選手など15日、3か月、6か月、1年、3年興行内容に応じて期間が変動
芸術作曲家、画家、著述家など3か月、1年、3年、5年独立した活動が要件
宗教宣教師など3か月、1年、3年、5年宗教団体からの派遣が必要
報道外国報道機関の記者、カメラマンなど3か月、1年、3年、5年所属機関の証明が必要
法律・会計業務外国法事務弁護士、公認会計士など3か月、1年、3年、5年日本資格または外国資格+認定
介護介護福祉士資格を持つ者3か月、1年、3年、5年国家資格が必須
技能実習1号実習初年度(講習含む)最大1年修了試験合格で2号へ移行可
技能実習2号実習2〜3年目最大2年(更新制)対象職種・作業に制限あり
技能実習3号実習4〜5年目最大2年(更新制)優良認定団体のみ受入可・一時帰国要件あり

特定活動ビザは指定される活動によって就労できる

特定活動ビザとは?

出入国管理及び難民認定法に基づき、法務大臣が個別に指定する活動に対して付与される在留資格です。

既存の在留資格(技人国、技能、留学など)では対応できない活動に対して、柔軟に滞在を認める制度となっています。

就労可能な特定活動の代表例

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活動内容就労可否備考
ワーキングホリデー(告示5号)就労可旅行資金補填の範囲で自由な就労が可能
インターンシップ(告示9号)就労可学業と関連する実習。報酬あり
本邦大学卒業者(告示46号)就労可接客・製造業も可能 ※日本語能力要件あり(N1等)
特定技能移行準備(告示外)就労可特定技能1号への移行前の準備期間
就職活動継続(告示外)原則就労不可資格外活動許可があれば週28時間まで可能
出国準備(告示外)原則就労不可一時的な滞在延長。資格外活動許可が必要

※就労可能な活動でも、指定された企業以外では働けない場合があります。

就労制限がないビザ一覧

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在留資格名主な対象者就労制限在留期間
永住者永住許可を受けた外国人制限なし無期限
日本人の配偶者等日本人の配偶者・子制限なし6か月〜5年(更新可)
永住者の配偶者等永住者の配偶者・子(日本出生)制限なし6か月〜5年(更新可)
定住者日系人、難民、離婚後の元配偶者など制限なし6か月〜5年(更新可)

これらの資格は「身分系在留資格」と呼ばれ、活動内容ではなく本人の身分や地位に基づいて付与されるため、就労に関する制限がありません。

資格外活動について

「留学」や「家族滞在」は、就労不可ですが、資格外活動許可を受けることによって週28時間以内のアルバイトなどができるようになります。

資格外活動許可なしで働いてしまうと、「不法就労」とみなされ、国外退去や罰則の対象になる恐れがあります。また、外国人を違法に雇った雇用主も「不法就労助長罪」として罰金や懲役刑を受ける可能性があります。

資格外活動許可を得ている場合でも、週28時間以内という就労時間の制限を超えると違反となり、更新や変更申請で不利になることがあるので、注意が必要です。

在留カードについて

在留資格に基づく就労活動のみ可となっている場合

日本での就労は、与えられた在留資格によって制限があります。

在留カードに『在留資格に基づく就労活動のみ可』と記載されている方は、与えられた就労資格の範囲内での就労は認められています。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の方が「技能」の範囲である調理師はできません。

指定書により指定された就労活動のみ可となっている場合

「特定活動」「特定技能」「高度専門職」などパスポートに指定書がある方は、指定書の範囲内での就労が認められています。指定書の中身をよく確認しておくことが大切です。

就労ビザ取得は本人と企業の協力が鍵

外国人を新たに採用したい場合や、採用後の就労ビザの更新手続きでは、入管申請に必要な書類が

  • 「本人に関するもの」
  • 「企業に関するもの」

に分かれるため、申請者と会社の両者の協力が不可欠です。

外国人本人がすべての手続きを担った結果、書類不備や記載ミスによって不許可になってしまうケースも少なくありません。逆に、会社側の担当者様のご負担が大きくなり、採用後の事務処理に多くの時間を取られてしまうこともあります。

「せっかく採用したのにビザが取得できなかった…」という結果は、企業側にも本人にも大きな残念が残ります。

当事務所では、書類作成から入管への申請・やりとりまでを一括でお任せいただける体制を整えております。企業様にも申請者にも安心いただけるよう、負担の軽減と確実な申請を意識したサポートを心がけています。

ビザ選びに迷ったら?行政書士に相談を

日本での就労を希望する外国人にとって、自身に最適な在留資格を見極めることは非常に重要です。しかし、「どのビザが適しているのか」「申請要件を満たしているのか」など、制度の複雑性から判断に迷う方も少なくありません。

そのような場合には、入管業務に精通した行政書士に相談することで、安心・確実な申請への道が開けます。

行政書士に相談するメリット

申請書類の精査・作成支援

複雑な申請書類や添付資料を、要件に沿って正確に作成します。書式のミスや記載漏れによる不許可リスクを低減します。

面談同行・入管対応サポート

必要に応じて入管面談やヒアリングへの同行が可能です。外国人の皆様の不安軽減にもつながります。

ビザ不許可リスクの事前回避

要件充足の有無や制度変更の影響などを専門的に分析します。不許可事例の知見を活かし、対策をご提案します。

当事務所のサポート体制と強み

当事務所では、企業様・個人様の両方を対象とした柔軟な対応が可能です。特定技能・技人国・経営管理ビザをはじめ、技能実習制度や特定活動に関するサポートも行っております。

申請者一人ひとりの状況に寄り添いながら、最適なビザ選びと申請戦略をご提案いたします。

初回の相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

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はままつビザ申請デスク

運営:行政書士おがい法務事務所

申請取次行政書士 小粥夏海

静岡県浜松市中央区湖東町1484番地の222

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